雨漏り修理は、部分補修工事となりますから、通常の会社は保証書は出ません。なぜなら、部分補修した箇所から雨水浸入は無くなったとしても、その取り合い部分から雨水浸入が起こった場合、同じ所から漏れるケースがあるからです。
じゃあ、修理して雨漏りが止まらなかったらどうなるのか?と不安ですよね。ここでは雨もり119の補償制度と瑕疵保険について説明いたします。
雨漏り修理に保証はないの?
雨漏り修理は、雨漏りを止めて、傷んだ部分を修復し元の状態に戻すことです。つまり工事的には部分的な補修工事になります。
例えば2階建て木造2x4(ツーバイフォー)の陸屋根(フラットルーフ)の住宅の1階LDK天井と壁(下図の青丸印)に雨漏りしているとします。この場合の修理範囲は赤枠の範囲となり、外壁一面を剥がして、二次防水層からやり直すことになります。
雨漏り修理はこのように部分補修工事となりますから、どこに頼んでも通常は保証書は出ません。なぜなら、赤枠の部分からの雨水浸入は無くなったとしても、その取り合い部分から雨水浸入が起こった場合、同じ所から漏れるケースがあるからです。
じゃあ、修理して雨漏りが止まらなかったらどうなるのか?と不安ですよね。そのため、雨もり119グループでは、修繕範囲内についてのみ*2年間保証をいたします。
*雨漏り119の規定する条件を満たす場合に限ります
雨漏り119では漏れなくなったことを確認してからお引き渡ししておりますので、修理範囲が原因で再発する可能性は低いです。
保証と瑕疵保険
保証というのは保証する会社が存続していてこそ意味あるものです。そこを問われますと、いくら当方に倒産する予定がないにしろ、返答のしようがございません。よっておすすめするのは保証ではなく保険ということになります。
現在は住宅の瑕疵(かし)専門の瑕疵保険制度があります。雨漏り修理工事を行う場合は瑕疵保険にご加入いただくことをお勧めします。
瑕疵保険に加入するメリットは、工事中に第3者の一級建築士が工事が正しく行われているかのチェックに来ます。ここで不具合が認められると手直ししなければ保険には入れない仕組みになっております。
また保険期間は5年です。万が一雨漏り修理を承った雨もり119加盟店が保険期間内に倒産したとしても、修繕にかかる工事費用は保険で支払われます。
瑕疵保険の申請もすべて雨漏り119で行いますのでご安心ください。